当サイト相談スタッフから
いらない土地や売りたい土地については土地売却で処分をするといった方法ができますが、実はそれが農地である場合にはなかなかそれができません。農地は農地法という法律によって土地売却の手続きを踏まないといけないのです。農地法は日本国内の農業生産力のための法律で、農業を保全させる役割を持っています。まず農地というとどういった土地を思い浮かべるでしょうか。基本的には実態で判断しています。今は農業をやっていないが、耕作すれば農業ができるという土地は農地として扱われます。建物のための土地ではあるが、今は作物を育てているという土地は農地として判断されないのです。前者を土地売却したい場合には3つの手続きがあります。3条許可は農地を農地のまま他人に売却するもので、農業委員会の許可が必要なのです。4条許可は農地を住宅用の土地などに変え、自分で利用する際に必要となっています。知事の許可や、場合によっては農林水産大臣の許可が必要です。ただし市街化地域であれば届け出だけで問題ありません。5条許可は農地を住宅用の土地にして、他人に土地売却する際の手続きとなります。こちらの条件は4条許可と同じものです。農地にはこういった特殊な手続きが必要になりますので、よく覚えておきましょう。自分では分からないという時には土地売却の業者に依頼をされてみてはいかがでしょうか。当サイトで探すことができます。